全国漢文教育学会会則
第1条(名称)本会は、全国漢文教育学会と称する。
第2条(目的)本会は、漢字漢文教育および漢字文化に関する諸問題を研究し、我が国の漢字漢文教育ならびに漢字文化に関する研究の充実発展を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)本会は、その目的を達成するために、以下の諸事業を行う。
ア、大会及び総会の開催(年1回)
イ、研究発表会の開催
ウ、会誌『新しい漢字漢文教育』の発行(年2回)
エ、その他本会の目的を達成するため必要な諸事業
第4条(会員)本会は、第2条の目的に賛同する全国各大学・高等学校・中学校・小学校等の漢字漢文教育に携わる者、本会の目的に賛同する個人・法人・団体をもって組織する。
2、会員は以下の4種とする。
ア、通常会員(本条第3項によって承認された個人)
イ、学生会員(本条第3項によって承認された、各大学ならびに大学院等に在籍する学生)
ウ、賛助会員(本条第3項によって承認された個人・法人・団体)
エ、団体会員(本条第3項によって承認された大学、高等学校、中学校、小学校、幼稚園等の団体、法人)
3、本会の目的に賛同し、本会に入会を希望する者は、運営委員会の承認を得て、本会の会員となることができる。
4、会員は、本学会の諸事業に参加ならびに参画することができる。また本学会の役員を選出し、あるいは役員として選出されることができる。
5、会員は、本会則第17条第2項および第3項に定める会費に関する諸項目を守る。
6、会員は、学会の企画以外、個人の出版物等に学会名を使用しない。
第5条(役員)本会は以下の役員を置く
ア、会長 1名
イ、副会長 若干名
ウ、常任理事 若干名
エ、理事 若干名
オ、評議員 若干名
カ、幹事 若干名
キ、監事 2名
ク、顧問 若干名
第6条(委員)本会は必要に応じて各種委員を置くことができる。
第7条(役員の職務)役員の職務は以下の通りとする。
ア、会長は、本会を代表し、会務を統べる。
イ、副会長は、会長を補佐し、会長が職務執行不可能な場合は、その職務を代行する。
ウ、常任理事は、常任理事会を組織し、会務の執行にあたる。
エ、理事は、理事会を組織し、会務を掌る。
オ、評議員は、評議員会を組織し、会長の諮問に応ずる。
カ、監事は、会計監査委員会を組織し、会計を監査する。
キ、幹事は、会務を処理する。
ク、顧問は、随時会長の諮問に応ずる。
第8条(役員の任期)役員の任期は以下の通りとする。ただし、本会則に付帯する細則に定める場合は、その定める所による。
2、役員の任期は2年とし、重任することができる。
3、顧問の任期は終身とする。
第9条(役員の選出)役員の選出は以下の通りとする。
ア、会長は、理事の互選により、総会の承認を経て決定される。
イ、副会長は、理事の互選により、総会の承認を経て決定される。
ウ、常任理事は、会長の指名により、理事会の承認を経て理事のうちから委嘱され、総会に報告される。
エ、理事は、別に定める選出規定により、全ての個人会員の中から、北海道・東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州の各地区ごとに選出され、総会の承認を経て決定される。
オ、評議員は、上項の各地区ごとに会長が委嘱し、総会の承認を経て決定される。
カ、幹事は、全ての個人会員の中から会長が委嘱し、総会の承認を経て決定される。
キ、監事は、評議員のうちから会長が委嘱し、総会の承認を経て決定される。
ク、顧問は理事会の推薦により決定し、総会に報告される。
第10条(役員の辞任)第5条に定める役員は、相当な理由がある場合、理事会の承認を経てその職を辞することができる。
第11条(組織)本会には以下の組織を置く。
ア、理事会・常任理事会
イ、運営委員会
ウ、評議員会
エ、会計監査委員会
オ、その他、各種委員会等の必要に応じた組織
第12条(常任理事会・理事会)常任理事会は、会長・副会長・常任理事、理事会は、会長・副会長・理事によってそれぞれ構成され、会長が召集し、以下の事項の大綱を審議し決定する。
ア、大会・総会・研究発表会の企画に関する事項
イ、会誌の編集・発行に関する事項
ウ、予算・決算等会計に関する事項
エ、本会則の改訂に関する事項
オ、その他、会務に関する事項
第13条(運営委員会)運営委員会は、会長、副会長、常任理事、幹事及び運営委員会によって認められた者によって構成され、会長が召集し、会務を日常的に執行する。運営委員会内規は別にこれを定める。
第14条(評議員会)評議員会は、評議員によって組織され、会長が召集し、以下の諮問に応ずる。
ア、会長が必要と認めた事項
イ、理事会・常任理事会より要請のあった事項
ウ、会計監査委員会より要請のあった事項
エ、その他、必要と認められた事項
第15条(会計監査委員会)会計監査委員会は監事によって組織され、本会の経理全般を監査し、その結果を総会に報告する。
2、会計監査委員会は、必要に応じて、評議員会の開催を要求することができる。
第16条(事務局)事務局は、会務を処理する。
2、事務局には総務部・研究部・編集部・広報部を置く。幹事は、各部のいずれかに所属する。
3、事務局には、事務局長(1名)、事務局次長(1名)、各部部長(各1名)を置く。事務局長は総務担当の常任理事が兼ねる。
第17条(会費・会計)本会の諸事業ならびに諸活動に要する経費は、会員の年会費及び寄付金・その他の収入によってまかなわれる。
2、会員の年会費は以下のように定める。
ア、通常会員(5千円)
イ、学生会員(3千円)
ウ、賛助会員(8千円以上)
エ、団体会員(5千円)
3、会員が正当な理由なくして年会費を3年以上滞納し、かつ請求に対して何らの意志表示も行わなかった場合は、運営委員会の決定を経て、会員の資格を失うものとする。
4、本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
5、本会の会計報告は、会計監査委員会による監査を経て、総会において行われる。
第18条(改定)本会則の改定は、常任理事会の発議により総会の審議を経て行われる。
2、会員は本会則の改定を常任理事会に要求することができる。
附則
(1)本会の事務局は東京都文京区湯島1丁目4-25湯島聖堂斯文会館内に置く。
(2)本会は各地区の実情に応じて支部を設ける。支部規定は別に定める。
(3)本会則は平成10年5月17日より施行する。
改正、平成14年6月16日
改正、平成17年6月4日
改正、平成24年5月27日
改正、令和2年6月25日