• 全国漢文教育学会会則

    全国漢文教育学会会則(PDF)

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    第1条(名称)
    本会は、全国漢文教育学会と称する。

     

    第2条(目的)
    本会は、漢字漢文教育および漢字文化に関する諸問題を研究し、我が国の漢字漢文教育の充実と発展、ならびに研究の充実発展を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

     

    第3条(事業)
    本会は、第2条の目的を達成するために、以下の諸事業を行う。

    ① 大会及び総会の開催(年1回)
    ② 会誌『新しい漢字漢文教育』の発行(年1回)
    ③ その他本会の目的を達成するため必要な諸事業

     

    第4条(会員)

    1.本会は、第2条の目的に賛同する全国各大学・高等学校・中学校・小学校等の漢字漢文教育に携わる者、本会の目的に賛同する個人・法人・団体をもって組織する。

    2.会員の種類は以下のとおりとする。

    ① 通常会員

    ア、普通会員(本条第3項によって承認された個人)
    イ、学生会員(本条第3項によって承認された、大学ならびに大学院等に在籍する個人)

    ② 賛助会員(本条第3項によって承認された学校や出版社等の団体)

    3.本会の目的に賛同し、本会に入会を希望する者は、理事会の承認を得て、本会の会員となることができる。

    4.会員は、本会の会誌の頒布を受け、本会の諸事業に参加ならびに参画することができる。また通常会員は本会の役員を選出、また第7条②号、③号に抵触しない限りにおいて役員として選出されることができる。

    5.会員は、本会則第14条第2項、第3項、第4項に定める会費に関する規定を守らなければならない。

     

    第5条(役員)

    本会は以下の役員を置く。

    ① 会長     1名
    ② 副会長    2名
    ③ 理事     若干名
    ④ 評議員    30名
    ⑤ 学会幹事   若干名
    ⑥ 監事     2名
    ⑦ 顧問     若干名

     

    第6条(役員の職務)
    役員の職務は以下の通りとする。

    ① 会長は、本会を代表し、会務を統べる。
    ② 副会長は、会長を補佐し、会長が職務執行不可能な場合は、その職務を代行する。
    ③ 理事は、理事会を組織し、会務を掌る。
    ④ 評議員は、評議員会を組織し、役員を委任するとともに、本会の運営について監督、評議する。
    ⑤ 監事は、会計監査委員会を組織し、会計を監査する。
    ⑥ 学会幹事は、会務を処理する。
    ⑦ 顧問は、会長の諮問に応ずる。

     

    第7条(役員の任期)
    本会役員の任期は以下のとおりとする。

    ① 顧問を除く役員の任期は2年とし、重任することができる。
    ② 会長は、連続3任はできない。
    ③ 顧問を除く役員は満70歳を超えて在任できない。ただし、年度の途中で満70歳に達した場合は、当該年度末日まで在任できるものとする。
    ④ 顧問の任期は終身とする。
    ⑤ 役員の任期は、大会の際の評議員会で承認された時点を起点とする。

     

    第8条(役員の選出)
    役員の選出は以下の通りとする。

    ① 会長は、選挙で選ばれた評議員の互選により選出する。
    ② 副会長は、会長が評議員の中から委嘱し、評議員会の承認を得る。
    ③ 理事は、会長が評議員の中から委嘱し、評議員会の承認を得る。
    ④ 評議員は、第5条④号に示す30名のうち、20名は通常会員の互選により選出し、10名は会長の委嘱とする。なお選挙の得票数が同点の場合は該当者全員を当選とし、それによって選挙当選者が20名を超えた分は、会長委嘱数を減らすことで評議員総数が30名になるように調整する。かくて選出、委嘱された候補者は評議員会の承認を得る。選挙の実施に関しては、別途定める選挙規約による。
    ⑤ 学会幹事は、全ての通常会員の中から会長が委嘱する。
    ⑥ 監事は、会長・副会長・理事を除く評議員の互選により選出される。
    ⑦ 顧問は、評議員会が決定する。顧問の推薦および決定にかかわる内規は別に定める。

     

    第9条(役員の辞任)
    第5条に定める役員は、相当な理由がある場合、評議員会の承認を経てその職を辞することができる。

     

    第10条(組織)
    本会には以下の組織を置く。

    ① 理事会
    ② 評議員会
    ③ 会計監査委員会
    ④ 総務委員会
    ⑤ 研究委員会
    ⑥ 編集委員会
    ⑦ 広報委員会
    ⑧ 選挙管理委員会
    ⑨ 大会委員会
    ⑩ その他、必要に応じた組織

     

    第11条(組織の職掌)

    1.理事会、評議員会、会計監査委員会の職掌は、以下の通りとする。

    ① 理事会は、会長、副会長、理事によって構成され、会務の大綱を審議し決定する。

    ② 評議員会は、最高意思決定機関として役員選任、予決算、会則改定等学会運営の根幹に関わる重要事項を決定する。なお会長、副会長、理事も評議員の資格を維持する。

    ③ 会計監査委員会は、学会会計の監査を行い、評議員会に報告する。

    2.第10条の④号以下の各委員会の職掌は以下の通りとする。各委員会は、委員長、副委員長各1名、委員若干名、委員会幹事1名で構成する。委員長と副委員長は理事がつとめ、委員と委員会幹事は通常会員から委員長が推薦し、会長が決定する。

    ① 総務委員会  本学会の事務局を兼ね、委員長は事務局長、副委員長は事務局次長を兼務する。またこの委員会の幹事は第5条⑤号の学会幹事として待遇し、特別に複数名をおくことができる。
    ② 研究委員会  各種研究教育活動。
    ③ 編集委員会  会誌の編集。投稿論文の査読の手配と、査読結果をもとにした掲載候補論文の決定。
    ④ 広報委員会  広報と発信情報の管理。
    ⑤ 選挙管理委員会  選挙と役員欠員補充の管理。
    ⑥ 大会委員会  大会開催校の手配と大会運営の補助。

     

    第12条(臨時評議員会の開催)
    会長は、全会員の1割以上が評議員会の開催を求めた場合、臨時評議員会を開催しなければならない。

     

    第13条(会員総会)

    1.理事会は、会員総会を年に1回開催し、会務を報告し、会員からの諸提案を受けるものとする。

    2.全会員の1割以上が会員総会開催を求めた場合、理事会は臨時会員総会を開催しなければならない。

     

    第14条(会費・会計)

    1.本会の諸事業ならびに諸活動に要する経費は、会員の年会費及び寄付金・その他の収入によってまかなわれる。

    2.会員の年会費は以下のように定める。

    ア、普通会員(5千円)
    イ、学生会員(3千円)
    ウ、賛助会員1口(5千円)以上

    3.前年度までに満70歳に達した通常会員で、会費3万円を一括して納めた者は、以後の会費を免除する。

    4.会員が正当な理由なくして年会費を3年以上滞納しかつ請求に対して何らの意思表示も行わなかった場合は、理事会の決定を経て、会員の資格を失うものとする。

    5.本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

    6.本会の会計報告は、会計監査委員会による監査を経て、理事会、評議員会、総会において行われる。

     

    第15条(会則改定)

    1.本会則の改定は、理事会の発議により、評議員会において3分の2以上の賛成をもって成立する。

    2、会員は本会則の改定を理事会に要求することができる。

     

    付則

    (1)本会の事務局は斯文会館内に置く。

    (2)本会則は令和6年7月13日より施行する。ただし役員選挙に関する規定は令和5年6月4日から発効する。

    議定、昭和60年10月4日
    改正、昭和62年10月9日
    改正、平成6年5月27日
    改正、平成9年6月8日
    平成10年5月17日
    平成14年6月16日
    平成17年6月4日
    令和2年6月25日
    改正、令和3年10月3日
    改正、令和5年6月4日(施行は令和6年7月13日から)

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