全国漢文教育学会選挙規約

全国漢文教育学会選挙規(PDF)

第1条 (目的)
本規約は、全国漢文教育学会会則(以下会則と称する)第8条の評議員および会長の選挙について定める。

 

第2条 (評議員の選挙)
評議員の選出にかかわる選挙は以下のとおりとする。

1.(選挙人および被選挙人)
選挙人は、通常会員とする。被選挙人は、通常会員であって選挙時に満70歳未満の者とする。

2.(選挙の手続き)
選挙は以下のとおり実施するものとする。
ア、選挙は郵便あるいは電子媒体による投票で行う。
イ、選挙人は無記名で投票用紙に10名以内を連記し、投票する。
ウ、有効投票の得票順に上位20名を当選者とする。
エ、複数の被選挙人の得票数が当落にかかわって同一であった場合は、その同得票数の者を全て当選者とする。
オ、10名を超えて連記した場合は、その投票用紙を無効とする。
カ、投票用紙に署名もしくは捺印をした場合は、その投票用紙を無効とする。
キ、郵送の場合、投票の締め切りは指定した消印の日によって行う。
ク、その他の投票用紙の有効、無効の判断は、選挙管理委員会の決定による。
ケ、開票は選挙管理委員会が行う。

 

第3条 (会長の選挙)
会長の選出は選挙で選出された評議員の互選による。その手続きは以下のとおりとする。
ア、選挙は郵便あるいは電子媒体による投票で行う。
イ、評議員は無記名で投票用紙に1名を単記する。
ウ、最多得票者を当選者とする。
エ、得票が同数の場合は、年長者を当選者とする。
オ、投票用紙に2名以上の氏名を記入した場合は、その投票用紙を無効とする。投票用紙にかかわるその他の有効、無効の判断は、第2条第2項カ~クに準ずる。
カ、開票は選挙管理委員会が行う。

 

第4条 (当選者の辞退と任期中における欠員)
1.第2条ならびに第3条の役員の選出において当選者が辞退し、欠員が生じた場合は、次点者を繰り上げて当選者とする。
2.次点者が複数であった場合、評議員選出においてはその全員を当選者とし、会長選出においては年長者を当選者とする。
3.選出された役員の任期中に欠員が生じた場合は、次点者を繰り上げて当選者とする。次点者が複数であった場合は、年長者を当選者とする。なお、会長委嘱の役員の任期中の欠員補充は、会長が行う。

 

第5条 (選挙管理委員会)
1.会則第8条に定める選挙の管理ならびに実施は、選挙管理委員会が掌る。
2.第4条第3項にかかわる処務は、選挙管理委員会の所管とする。
3.選挙管理委員会は選挙管理委員をもって組織する。

 

付則
本規約は、令和5年6月4日より施行する。

 

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コメント

“全国漢文教育学会選挙規約” への2件のフィードバック

  1. […] 「全国漢文教育学会選挙規約」はこちら。 […]

  2. […] この度、会則第8条(役員の選出)及び選挙規約第2条(評議員の選挙)に則り、学会初の評議員選挙が下記日程で行われます。Web登録済ならびに郵送希望登録済の会員各位には、期間内に投票を完了いただけますようお願い申し上げます。 […]